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最高裁判所第三小法廷 昭和25年(れ)1315号 判決

主文

原判決を破棄する。

被告人を罰金八万円に処する。

右罰金を完納することができないときは、金五百円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。

第一審において証人安井明に支給した訴訟費用は被告人の負担とする。

理由

弁護人枇杷田源介の上告趣意は、末尾添附別紙記載のとおりである。

論旨第一点の一について。

所論は、被告人の兄たる井上一男が被告人の経営する井上工業所従業員であり、被告人の業務に関して被告人所有の牛甲革を馬口善次郎の仲介により販売したことの証拠が十分でないというのであるが、物価統制令第四〇条にいう「其ノ他ノ従業者」というのは、代理人、使用人等被告人との特定の関係に基いて事実上その業務に従事しているものを指称するものと解すべきものであるから、原判決挙示の証拠によって右一男が被告人の従業者であることを認められないことはないし、また同人が被告人の業務に関して被告人所有の牛甲革を馬口善次郎の仲介により中村喜代一に販売したことも認められないではない。されば原判決には、所論のような理由不備はないのである。

論旨第二点について。

所論はまず被告人がその弟井上嘉男をして虚偽の報告書を作成提出せしたことについての証拠が十分でないといい、次に挙示の証拠中に理由の齟齬があるといい、最後に報告をしなかった部分については、その報告を要しなかったか又は、報告を要することについての認識を欠くと主張するのであるが、原判決挙示の証拠によれば右井上嘉男が不正確な報告書原案を作成し、被告人がこれに押印して奈良県庁に提出したことを認められないことはないし、所論の証人井上嘉男の供述の問の矛盾も未だ旧刑訴第四一〇条にいわゆる理由の齟齬ということはできない。その他の主張は、原判決の挙示していない証拠を挙げてその事実認定を非難するに帰し、刑訴応急措置法第一三条二項により上告適法の理由とはならないのである。

論旨第一点の二について。

原判決が判示第一事実において被告人の事業主としての責任を認めながら、その適条においては、物価統制令第三三条を挙示するのみで同令第四〇条を適用せず、罰金刑を選択しているのは、法令の適用を誤った違法があるものといわなければならない。この点において論旨は、理由があり原判決は破棄を免れない。

よって旧刑訴第四四七条、第四四八条に従い原判決を破棄し、更に判決をする。

原判決の確定した被告人の所為中第一の点は、昭和二四年二月三日政令第三六号による改正前の物価統制令第三三条、第四〇条、昭和二三年一〇月七日政令第三一七号による改正前の同令第三条、第四条、昭和二二年一〇月二七日物価庁告示第九二八号に同第二の点は、昭和二三年三月二七日政令第六五号重要物資在庫緊急調査令第九条第一号後段、第三条、第二条に該当するので、後者については所定刑中罰金刑を選択して処断すべきところ、罰金額については、本件各犯行後罰金等臨時措置法の施行によりその変更があったので刑法第六条、第一〇条により新旧両法を比照して何れも軽い行為時法の刑に従い、以上の各所為は、刑法第四五条前段の併合罪に当るので同法第四八条第二項により以上各罰金額を合算した金額の範囲内において被告人を罰金八万円に処し、同法第一八条により右罰金を完納することができないときは、金五百円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置し、旧刑訴第二三七条第一項を適用して第一審において証人安井明に支給した訴訟費用は被告人に負担させることとする。

この判決は裁判官全員一致の意見によるものである。

(裁判長裁判官 長谷川太一郎 裁判官 井上 登 裁判官 島 保 裁判官 河村又介)

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